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一時的に生活保護を受けながら、営業再開を待つことも

厚生労働省は昨年4月、一度目の緊急事態宣言をうけて飲食店の自営業者にも積極的に、“一時的な生活保護の利用”を促しています。その内容は、自営業者が困窮している場合、「保有する店舗や器材などの資産はそのままにして、一時的な生活保護を受けながら、営業再開を待つことができる」という趣旨のものです。 NPO法人 ほっとプラスの 藤田孝典さんに詳しく伺いました。
 
生活保護の相談窓口は、お住まいの自治体の「福祉事務所」で受けつけています。
生活保護の申請が認められないときは、その理由をメモして、理由に納得がいかないときは以下までご相談ください。
「首都圏生活保護支援法律家ネットワーク」
電話番号:048-866-5040